海外の音楽と著作権

色々な著作物が、日本にありますが、それは海外でも同じです。総数からすれば、当然日本よりも多くなりますが、それだからこそ、著作権と商用音源についても、密接な関係があると言えます。では、海外の楽曲などについては、著作権と商用音源が、どのようになっているのでしょうか?
まず、もっとも基本的なことは、著作物には、国の壁は関係がないということです。日本人の作曲であろうが、アメリカ人の作詞であろうが、音楽に国境がないように、すべての商用音源には、国に関係なく、著作権が認められます。もちろん、各国に法律がある以上、その国の法律に基づきながら、それぞれの国内法としての著作権法が施行されています。各国で微妙な相違がありますが、国際関係においては、国際関係間の法律に基づいて、著作権など保護されることになっています。これは、著作権ばかりでなく、他の様々なことに当てはまり、いわば、外国との関係は条約が基本になるというものです。著作権については、日本も加盟している条約があり、海外の著作物も、それに基づきながら日本で保護されます。以下、日本が加盟している著作権に関する条約です。
著作物に関わる権利は、大きく分ければ、著作権と著作隣接権になります。どちらも条約があり、著作権についてはベルヌ条約と万国著作権条約というものです。前者については、19世紀後半に発効されたものであり、版権という言葉の源になったようです。死後50年の保護期間は、この条約から生まれたようです。一方、著作隣接権については、実演家等保護条約とレコード保護条約になります。これらは、第2次大戦後に発効されたものであり、ベルツ条約よりも新しいものですが、音楽プロダクションなどの製作者を保護することを目的としています。
上記のように、海外楽曲と言っても、条約があり、日本も加盟している以上、無断でコピーなどをすれば、著作権と商用音源の関係に違反することになり、それなりの罰則などがあります。国内で製作されたものと同様に考えておくことが、大事になります。なお、著作権関係の条約は、ほかにもいくつかあり、たとえば、TRIPS協定というものがあります。これは、コンピュータープログラムを保護するものとなっています。また、デジタル化が浸透したこともあり、新たな条約として、WIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約も発行され、もちろん、日本も加盟しています。

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