基本は自分で楽しむ

皆さんは、音楽をどういう時に楽しんでいるのでしょうか?友人とのパーティなどでしょうか?それとも、自分一人に世界に入りたい時でしょうか?おそらく、音楽の楽しみ方は、種々雑多と言えるでしょう。はっきり言ってしまえば、一般的には、音楽は生活必需品ではなく、嗜好品にも似たものです。いわば、贅沢品にも通じるようなものです。
けれども、音楽には、大きな力もあり、社会を動かす、あるいは、人々の意識を変えてしまった曲なども、歴史に刻まれています。今日のような情報伝達スピードの速い時代では、なおさらかもしれません。そこに、著作権と商用音源との深い関係があるかと思いますが、商用音源、特に音楽CDなどで発売されているポピュラーミュージックなどは、基本的に一人で楽しむものです。もちろん、友人を集め、そのCDを掛けることは、個人の範囲内であれば、問題ないとも言えるでしょう。けれども、著作権の大事な点は、英語のコピーライトが示しているように、複製にあります。映像DVDであれば、必ず冒頭に無断複製禁止の注意テロップが流れますが、音楽CDであれば、CDジャケットの裏面に掲載されています。さらに、その無断複製は、商用目的の禁止となっています。つまり、無断で音楽CDをコピーし、それをレンタルなどに利用すれば、著作権違反となります。いわゆる海賊版とは、こういう無断複製をし、商用に利用しているものです。
しかし、注意テロップや音楽CDジャケットなどには、そういう禁止事項ばかりでなく、許可された行為についても言及してます。すなわち、私的用途、ということです。したがって、音楽CDをコピーしたとしても、自分で楽しむ分には、問題ないということです。それを無断で公開したり、あるいは、商用に利用した時に、著作権違反となります。
近年では、デジタル化時代を鑑みたのか、デジタルファイルとして楽曲を販売しているケースも増えています。その場合、コピーガードがあり、コピーの回数も決められています。さらに、CDに複製することも鑑みたのか、コピーの回数も明示され、音楽CDとして作成する場合、などの注意書きなどもあります。著作権と商用音源と言うと、少々狭苦しい感じがしますが、見方を変えれば、自分で楽しむ分には、何ら問題ないということです。私的用途の範囲がどこまでか、ということもありますが、静かに一人でコピーした楽曲を聞く分には、基本的に問題はないということでしょう。

inserted by FC2 system