商用の音源を正式利用

色々な場面で、商用音源を利用したい、ということがあるかと思います。けれども、著作権と商用音源を考えた場合、もしかしたら、二の足を踏んでしまうかもしれません。たとえば、個人商店を開業し、そこに好きな歌手の曲を流したいとします。しかも、順番を自分好きにした音楽CDを作成し、大音量でセール日などに使用したいと思うかもしれません。けれども、個人商店自体が商用目的のものであり、そこに人を呼ぶこむために、コピーした音楽CDを利用すれば、問題が生じると言えるでしょう。
では、諦めるかと、と言えば、そこは、正式な許可を得ることで、利用できるケースが発生します。したがって、何かした気になることがあれば、制作元に尋ねることが大切です。好きな歌手がいれば、その所属事務所に尋ねることも大事でしょう。もし正式な申し込みに書類等が必要であるということであれば、その郵送を依頼することも大事です。また、インターネットが一般化している今日においては、音楽プロダクションなどもホームページを公開しています。そういうところにアクセスし、コピーと共に、使用の許可願いなどの記述を探してみましょう。
もし上記のようなことが無理なようなら、著作権法に詳しい人に相談することも、利便性の高い正式利用のための手段かもしれません。たとえば、法律であるので、弁護士に尋ねてみるのも良いでしょう。また、近年では、行政書士なども、法律相談の一環として、著作権法に関することの問い合わせを受けています。なにより、行政書士は、著作権の申請書類作成などを業務とできるため、著作権に関するものを専門としている人もいます。ホームページを公開している行政書士もいるので、そういうところから、正式利用について尋ねることも重要です。
ちなみに、著作権の基本的なことになりますが、音楽CDの作成などは、コピーであり、要するに複製です。それは、文章の転載とも同じであり、転載は禁止となっています。しかし、慣行的な利用として認められる場合などであれば、引用という形で、無断使用となっても、著作権違反とはなりません。ただし、その場合は、オリジナルの部分が主となり、引用部分が従となる必要があるとのことです。音楽CDなどであれば、ある講演などで、自分の講演の参考資料として、音楽CDの一部を会場で掛けることは、認められることでしょう。ただし、引用元の明示が必要とのことです。

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